ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正に伴う対応について
令和7年6月30日に食品、添加物等の規格基準が一部改正され、清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)に係る成分規格が設定されました。規格は、PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/l以下であることとされました。
経過措置
令和8年3月31日までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は 販売する場合に限り、なお従前の例によることができます。
水道水以外の食品製造用水を使用する食品等事業者
自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFOS及びPFOAに係る成分規格の値を参考に可能な範囲で低減措置等の対応をご検討ください。
リンク
ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について | 消費者庁