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公害苦情相談についてのご質問
公害苦情相談についてのご質問

公害苦情相談の窓口について

 公害苦情相談の窓口である環境保全課へ御相談ください。御相談内容によっては、対応できかねる場合もありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いします。また、御相談の際には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」や「匿名の公害苦情相談について」等を御参考ください。
更新日:2020年6月15日

公害苦情相談の相談方法について

 環境保全課の窓口での御相談のほか、お電話、メール等で御相談ください。環境保全課からお伺いする内容は、「公害苦情相談の際にお聞きすること」を御参考ください。

 なお、メールやお手紙等により御相談する場合には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」を御参考の上、その詳細を記載してお送りください。お送りいただいた内容(状況が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、御理解ください。

更新日:2020年6月15日

公害苦情相談の際にお聞きすること

  公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。

(1)相談者の住所、氏名、連絡先

(2)発生源の名称、住所

(3)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度等)

(4)被害の程度、影響

(5)発生源に対する要望事項

更新日:2020年6月15日

匿名の公害苦情相談について

 相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。相談者の了承を得ずに発生源に相談者の氏名を明らかにすることはありません(発生源と申立人の立地関係によっては、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参照いただき、その詳細を御連絡ください。

 匿名での公害苦情相談で考えられる問題点としては、以下の点が挙げられます。

(1)原因行為に法的な問題がなかったときに、相談者へその事を伝えることができないことや相談者と発生源の方向性、何を希望しているか、どの程度で妥協できるか等を発生源に伝えられないため、発生源が有効な対策や配慮をすることができない。

(2)改めてお問合せがあっても過去の相談者と同一人物かどうか判断できないため、必要な情報が伝えられない(相談者の情報を第三者に漏らさないようにするため。)。

(3)適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない第三者を巻き込んでしまう可能性がある。

更新日:2020年6月15日

工場又は事業場や建設工事から発生する騒音・振動についてお困りのとき

 環境保全課 大気環境グループへ御相談ください。
 
更新日:2020年6月15日

工場又は事業場の煙突などからの煙や悪臭でお困りのとき

 環境保全課 大気環境グループへ御相談ください。
更新日:2020年6月15日

工場又は事業場の排水でお困りのとき

 環境保全課 水環境グループへ御相談ください。
 
更新日:2020年6月15日

土壌汚染でお困りのとき

 環境保全課 水環境グループへ御相談ください。
更新日:2020年6月15日

一般家庭から発生する騒音でお困りのとき

 一般家庭から発生する生活騒音は、法や条例の規制の対象とはなりません。そのため生活騒音の問題が生じた場合は、当事者間の話し合いで円満に解決してください。

 当事者間での解決が困難な場合は、自治会や管理組合等に相談してみてください。

更新日:2020年6月15日

一般家庭から発生する悪臭でお困りのとき

 一般家庭から発生する悪臭は、「悪臭防止法」や「県民の生活環境保全等に関する条例」の規制の対象とはなりません。

 また、いわゆる「ごみ屋敷」から発生する悪臭については、廃棄物対策課へご相談ください。詳細は、廃棄物対策課のホームページをご覧ください。

更新日:2020年6月15日

野焼きでお困りのとき

 屋外燃焼行為は、一部の例外を除き禁止されています。詳細は廃棄物対策課のホームページをご覧ください。
更新日:2020年6月15日

お問合せ先

環境部 環境保全課 大気環境グループ 電話番号/0532-51-2388

           水環境グループ 電話番号/0532-51-2390

所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館5階)         

0532-51-2390 FAX/0532-56-5577 E-mail/ kankyohozen@city.toyohashi.lg.jp
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