相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。相談者の了承を得ずに発生源に相談者の氏名を明らかにすることはありません(発生源と申立人の立地関係によっては、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参照いただき、その詳細を御連絡ください。
匿名での公害苦情相談で考えられる問題点としては、以下の点が挙げられます。
(1)原因行為に法的な問題がなかったときに、相談者へその事を伝えることができないことや相談者と発生源の方向性、何を希望しているか、どの程度で妥協できるか等を発生源に伝えられないため、発生源が有効な対策や配慮をすることができない。
(2)改めてお問合せがあっても過去の相談者と同一人物かどうか判断できないため、必要な情報が伝えられない(相談者の情報を第三者に漏らさないようにするため。)。
(3)適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない第三者を巻き込んでしまう可能性がある。
更新日:2020年6月15日