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豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例が令和2年4月1日から施行されました

2019年10月7日

 1 目的

 市内の建築物等(建物やその敷地、隣接する空き地など)に物を堆積・放置する「いわゆるごみ屋敷」等や雑草・樹木の繁茂は近隣の生活環境に影響を及ぼすことから、その不良な生活環境の解消を図るための支援や措置を講じていきます。

2 対象となる不良な生活環境

 本条例の対象となる不良な生活環境は以下のとおりです。

 ・物の堆積または放置

 ・雑草・樹木の繁茂

3 不良な生活環境にならないように注意しましょう!

 建築物等が不良な生活環境に陥るとその解消が困難となります。

 不良な生活環境にならないように建築物等を適正に管理し、誰もが健康的で住みよい環境をつくりましょう。

4 施行日

 令和2年4月1日

5 参考資料

 ■条例

  ・豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例(PDF/107KB)

 ■啓発チラシ

  ・チラシ表面(PDF/420KB)

  ・チラシ裏面(PDF/156KB)