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低未利用土地の譲渡所得控除に係る確認書の発行について

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

人口減少により、利用ニーズの低い土地が増加するなか、土地の譲渡を促進し、適正な土地利用を確保するため、令和2年度の税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円(市街化区域等にある低未利用土地等については800万円)以下で一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

都市計画課では、本特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行をおこなっています。

以下の必要書類一式を都市計画課へご提出ください。

 

※特例措置の概要については、国土交通省のホームページでご確認ください。

「低未利用土地等確認書」の発行に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1) 

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

 (1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

【上記(1)~(3)のいずれも提出できない場合】

 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (別記様式①-2)

4.以下のいずれかの書類

 (1)譲渡後の利用についての確認(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式②-1)

 (2)譲渡後の利用についての確認(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式②-2)

【上記(1),(2)のいずれも提出できない場合】

 (3)譲渡後の利用についての確認(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式③) 

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

●ダウンロード

別記様式①-1 様式1-1低未利用土地等確認申請書.doc( 50KB )
別記様式①-2

様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について.doc( 46KB )

(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

別記様式②-1 

様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について.doc( 51KB )

(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式②-2

様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について.doc( 48KB )

(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

別記様式③

様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について.doc( 48KB )

(宅地建物取引業者が譲渡後の利用についての確認した場合)