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快適なまちづくりを推進する条例
~ 一人ひとりの思いやり マナーを守って住みよいまちに ~

条例の目的

路上喫煙、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関し、市、市民及び事業者が協働して、「530のまち豊橋」の名にふさわしい清潔で安全なまちづくりを推進することで、快適な生活環境を確保するための条例を制定しました。

条例で定めるルール

この条例は快適な生活環境を確保するために、以下のルールを定めています。

市内全域

  • 公共の場所において、路上喫煙をしないように努めなければなりません。
  • ごみのポイ捨てをしてはなりません。
  • 容器飲料等を販売する事業者は、販売場所に回収容器を設置し、適正に管理するように努めなければなりません。
  • 公共の場所でビラ等を配布し、又は配布させた者は、散乱したビラ等を回収するように努めなければなりません。
  • 飼い犬を連れている者は、犬のふんを放置してはなりません。

路上喫煙禁止区域・ポイ捨て禁止重点区域

路上喫煙禁止シート画像

路上喫煙やごみのポイ捨てを特に防止する区域として、
下図のとおり、「路上喫煙禁止区域」「ポイ捨て禁止重点区域」を指定しました。
区域内での違反は、平成25年4月1日より過料(2,000円)の対象になりました。

路上喫煙禁止区域・ポイ捨て禁止重点区域の図

※公共喫煙所について※

 路上喫煙防止の効果を高めるため、豊橋駅前に2か所喫煙所を設置していましたが、巡回や啓発活動により、条例施行時と比較し路上喫煙者が減少するなど一定の効果が表れていること、また、喫煙所周辺は通行者が多く、その中には子供も多数いることなどから、総合的に判断し、喫煙所を平成31年4月22日(月曜日)に廃止しました。より快適なまちなか環境の整備を推進するため、ご理解とご協力をお願いします。

 

経過

平成23年10月 路上喫煙等実態調査の実施(291KB)
路上喫煙に関するアンケート調査の実施(141KB)
平成24年1月23日から
平成24年2月10日まで
パブリックコメント(意見募集)の実施
平成24年7月1日 豊橋市快適なまちづくりを推進する条例、施行規則の施行
平成24年10月1日 路上喫煙禁止区域・ごみのポイ捨て禁止重点区域の指定・告示
平成25年4月1日 禁止区域での違反者に対し、罰則として過料(2,000円)の徴収開始 
平成28年4月1日

豊橋市快適なまちづくりを推進する条例施行規則の改正( 570KB )

平成31年4月1日

豊橋市快適なまちづくりを推進する条例の改正( 91KB )

啓発活動へのご協力をお願いします。

「豊橋市快適なまちづくりを推進する条例」は、市、市民及び事業者が協働して、「530のまち豊橋」の名にふさわしい清潔で安全なまちづくりを推進し、快適な生活環境を確保するために制定されました。
市民及び事業者の皆さまにおかれましても、ご近所の方々に啓発チラシを配布していただくなど積極的に啓発活動へのご協力をお願いします。

啓発チラシ(条例スタート) 啓発チラシ(禁止区域の指定)
啓発チラシ(条例スタート)画像 啓発チラシ(禁止区域の指定)画像

ダウンロードはこちら (PDFファイル926KB)

ダウンロードはこちら (PDFファイル949KB)

豊橋市快適なまちづくりを推進する条例に関するアンケート調査を実施しました(令和4年10月)

 ★アンケート結果

問合先

路上喫煙のことは・・・

豊橋市役所市民協創部安全生活課
電話番号:0532-51-2303
FAX番号:0532-56-0123
メールアドレス:

anzenseikatsu@city.toyohashi.lg.jp

ごみのポイ捨てのことは・・・  豊橋市役所環境部ゼロカーボンシティ推進課

電話番号:0532-51-2399
FAX番号:0532-56-5126
メールアドレス:zeroco2@city.toyohashi.lg.jp

飼い犬のふんの放置のことは・・・

豊橋市役所健康部生活衛生課
電話番号:0532-39-9129
FAX番号:0532-38-0780

メールアドレス:seikatsueisei@city.toyohashi.lg.jp