聴力低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、コミュニケーションの円滑化による生活の質の改善や、社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に要する費用の一部を補助します。
※購入前に申請が必要です。購入後には申請できませんのでご注意ください。
対象者
市内に在住する65歳以上で、以下の条件のいずれにも該当する方。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、身体障害者手帳の対象にならないこと
- 市民税非課税世帯に属していること
- 耳鼻咽喉科専門医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成する指定医)により、補聴器の装着が有用であると判断されていること
- その他法令に基づく補聴器の購入にかかる補助を受けていないこと
補助対象となる補聴器
管理医療機器である補聴器が対象となります。
※対象は本体の購入費用のみであり、付属品は対象外です。
補助金額
購入金額の2分の1(上限3万円)
補助対象となる補聴器販売店
豊橋市に豊橋市難聴高齢者補聴器購入費代理受領申出書を提出している
補聴器販売店
・販売店一覧
※販売店は随時登録が可能です。登録を希望される場合は以下の書類を長寿介護課までご提出ください。
・代理受領委任申出書
申請方法
補助金の利用を希望される方は、交付申請書に以下の書類を添付して、市役所長寿介護課に提出してください。申請の詳しい流れについては、事業案内チラシをご覧ください。
※令和7年6月2日より受付を開始します
添付書類
- 商品のカタログ等の写し(管理医療機器であることを確認できるもの)
- 見積書(購入を希望する販売店に作成してもらったもの)
- 耳鼻咽喉科専門医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に作成してもらった医師意見書
補聴器の購入及び補助金の支払い
交付決定後、長寿介護課から交付決定通知、補助券、委任状が届きましたら、補助券、委任状を持参のうえ、申請時に見積書をもらった販売店にて補聴器をご購入ください。
販売店は販売後、実績報告書、請求書、領収書の写しを長寿介護課まで提出してください。補助金額確定後、販売店の登録口座に補助金を振り込みます。
様式
- 難聴高齢者補聴器購入費補助金交付申請書
- 医師意見書
- 実績報告書及び請求書
事業案内チラシ
難聴高齢者補聴器購入費補助金について
お問合わせ先
福祉部 長寿介護課 地域支援推進グループ
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号(0532)51-3134 FAX番号(0532)56-3810
メールアドレス choju@city.toyohashi.lg.jp