本文へ移動
メニューへ移動
養育費と親子交流について
養育費と親子交流について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

民法等改正法の詳細については、下記の法務省のホームページ、パンフレットをご確認ください。

 ・法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について 
 ・法務省パンフレット 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました 


養育費

養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用を意味し、衣食住の経費、教育費、医療費などがこれに当たります。こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

養育費について取り決めるときは、まずはしっかりと父母で話し合いましょう。
実際に取り決めをするときには、養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決めてください。また、取り決めた内容については、後日、トラブルにならないように、口約束ではなく、書面に残してください。

養育費の詳細については、下記の法務省のホームページをご確認ください。

 ・法務省ホームページ 養育費

 

 

公正証書での取り決め

養育費について取り決めたことを書面に残すとき、「公正証書」を活用することができます。

公正証書とは、公務員である公証人が、その権限に基づいて作成する公文書のことです。
養育費の取り決めに関して、一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成した場合には、実際に支払ってもらえない場合に、速やかに強制執行の手続を利用することができます。

離婚に関する公正証書の作成を検討している方は、公証役場にご相談ください。

 

公正証書の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

 ・日本公証人連合会ホームページ 公正証書
 ・豊橋市豊橋公証人合同役場ホームページ 豊橋市内の公証人合同役場


家庭裁判所の家事調停での取り決め

調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することでトラブルの解決を図る手続きです。

離婚調停

離婚について夫婦間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後のこどもの養育費についても話し合うことができます。

 

養育費請求調停

養育費について話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、こどもを監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして、養育費の支払いを求めることができます。

調停の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

 ・裁判所ホームページ 夫婦関係調整(離婚)調停 
 ・裁判所ホームページ 養育費請求調停
 ・裁判所ホームページ 名古屋地方裁判所豊橋支部
 ・裁判所ホームページ 名古屋地方裁判所豊橋支部 裁判手続きを利用する方へ


養育費の取り決めにかかった費用の助成

ひとり親家庭のこどもの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取り決めを交わした場合の費用を助成します。

助成の詳細については、下記の豊橋市ホームぺージをご確認ください。

 ・豊橋市ホームページ 養育費の取り決めにかかった費用の助成


親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母の一方が、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだりして交流することをいいます。

親子交流は、こどものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、こどもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、こどもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係からこどもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親としてこどものために協力していくことが必要です。

なお、相手からDV(身体的・精神的暴力)等の被害を受けるおそれがあるときなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には、親子交流を行う必要はありません。

親子交流の詳細については、下記の法務省のホームページをご確認ください。

 ・法務省ホームページ 親子交流

 

 

問合せ・相談窓口

相談内容 相談先  受付時間・連絡先 
養育費・親子交流相談
養育費・親子交流相談支援センター     ホームページ
養育費相談

愛知母子・父子福祉センター 

月~金曜日 10時~16時 052-915-8816   

司法書士等による書類作成についての面接相談(予約制)

愛知母子・父子福祉センター 火曜日 13時30分、14時30分

052-915-8816

052-915-8862

弁護士相談(予約制)   愛知母子・父子福祉センター 月~金曜日 9時~17時30分 052-915-8862
弁護士相談(予約制)

豊橋市安全生活課(市役所東館12階)     

水曜日、第3金曜日 13時~16時
(1回30分、予約制(希望日の2週間前から受付) 
0532-51-2304

弁護士相談(予約制)

※電話予約可。受付は8時30分から。電話番号/0532-54-0294

※相談は年度内1回限り。

豊橋市社会福祉協議会

つつじが丘地域福祉センター

第2金曜日13時~16時

0532-64-4510 

大清水地域福祉センター

偶数月第4木曜日13時~16時

0532-25-6141

牟呂地域福祉センター

奇数月第4木曜日13時~16時

0532-31-8885

このページに関するお問い合わせ先

豊橋市 こども未来部 子育て支援課 ひとり親支援グループ

電話番号/0532-51-2320

 

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.