本文へ移動
メニューへ移動
養育費の取り決めにかかった費用の助成
養育費の取り決めにかかった費用の助成

ひとり親家庭のこどもの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取り決めを交わした場合の費用を助成します。

 

対象となる方

市内に居住し、助成金の申請時に20歳未満のこどもがいるひとり親で、次のすべてに当てはまる方

 

・養育費の取り決めにかかる債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、調停調書など)を有している

・養育費の取り決めにかかった費用を負担している

・取り決めの対象となるこどもを実際に養育している

 

対象となる費用

・養育費の取り決めのための公正証書(養育費の支払いをしなかったときは強制執行(財産の差し押さえ)ができるよう取り決めされているものに限る)の作成にかかる手数料

・養育費請求調停や夫婦関係調整調停(養育費の取り決めを含む場合に限る)の申立てのための収入印紙代
・上記2点の手続きに必要な戸籍謄本の取得費用、郵便切手代

 

※弁護士費用は対象外です。

※過去に助成対象となった文書と同内容の文書では申請できません。

 

助成額

実際にかかった経費の額(上限27,000円)

 

申請の流れ

申請の流れ

 

申請に必要なもの

・戸籍謄本または抄本(申請者と、申請者が養育するこどもが記載されているもの)

※申請者が児童扶養手当などのひとり親家庭向けの手当や医療費助成を受けている場合は不要です。

 

・助成対象となる経費の領収書(原本)

※郵便局・官公署発行のものはレシート可。

 

・養育費の取り決めに関する文書(強制執行認諾約款付公正証書・確定判決・調停調書などの原本)

 

・申請者名義の金融機関の通帳など、助成金の振込先が確認できるもの

 

申請期限

助成対象 申請期限 
公正証書作成  公正証書作成日から1年以内 
養育費請求調停 調停成立日または家庭裁判所による審判日から1年以内
夫婦関係調整調停
離婚日から1年以内

 

その他

豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金支給要綱( 99KB )

豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金支給申請書  Word( 24KB )  PDF( 50KB )

 

このページに関するお問い合わせ先

豊橋市 こども未来部 子育て支援課 ひとり親支援グループ

電話番号/0532-51-2320

 

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.