日常生活支援について
母子父子寡婦家庭等で自立のための就業や疾病等により、一時的に日常生活に支障が生じた方へ、生活援助を行う支援員を派遣します。
対象家庭
市内に在住の母子家庭・父子家庭・寡婦
(離婚調停中など離婚前の方も利用できる場合があります。)
支援内容
食事のお世話や住居の掃除、身の回りのお世話、医療機関との連携など、日常生活上必要な用務においてシルバー人材センターから家庭生活支援員を派遣します。
支援期間等
- おおむね2か月以内
- 1月当たりおおむね5日以内
- 1日あたり8時間以内
支援の実施までの流れ
- 子育て支援課まで電話で問い合わせる。
- 窓口で「ひとり親家庭等日常生活支援事業 対象家庭登録申請」を行う。
- 家庭生活支援員の支援を受ける。
- 利用料がある場合は、利用料を支払う。
利用料について
利用世帯の区分
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利用料 |
| 生活保護世帯/市県民税非課税世帯 |
0円 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 |
150円
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| 上記以外 |
300円
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注意事項
- 日時や援助内容により、支援を受けられない場合があります。
- 世帯全員の所得に応じて、利用料が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
豊橋市 こども未来部 子育て支援課 ひとり親支援グループ
電話番号/0532-51-2320