■指定催しとは
平成25年8月、京都府福知山市の花火大会において、多数の死傷者が発生した火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
指定催しの指定を受けた主催者は、火災予防のために「防火担当者」を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、計画を開催日の14日前(開催日の14日前の日以後に当該通知を受けた場合にあっては、消防長が定める日)までに、消防長に提出しなければなりません。
■屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの
■火災予防上必要な業務に関する計画
指定催しの指定を受けた主催者は、火災予防のために防火担当者を定め、次に掲げる事項を記載した火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、開催日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。
(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条第1項において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
【対象火気器具等とは】
- 気体燃料を使用する器具(プロパンガス、ガスコンロ、カセットコンロなど)
- 液体燃料を使用する器具(ガソリン、軽油、灯油など)
- 固体燃料を使用する器具(薪、木炭など)
- 電気を熱源とする器具
火災予防上必要な業務に関する計画の様式はこちらから ⇒ 火災予防上必要な業務に関する計画書.rtf( 123KB )