申請届出書類名
■圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
概要説明
■圧縮アセチレンガス等の貯蔵、使用に関する届出書
手数料
■ 不要
提出部数
■ 1部
提出書類
■ 報告書のみ
受付場所
■中消防署、南消防署で届出を受付しています。(管轄する消防署へ届出してください。)
※中消防署と南消防署の管轄地域は、こちらから⇒管轄地図.png( 867KB )
■8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
電子申請
電子による申請はこちらから
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中消防署予防担当
南消防署予防担当
0532-52-0119 (中署) 0532-46-0119 (南署)
naka-shobo@city.toyohashi.lg.jp(中署)
minami-shobo@city.toyohashi.lg.jp(南署)
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