軽微な工事届出書
申請届出書類名 |
■軽微な工事届出書 |
概要説明 |
■危険物製造所等において、維持管理のため補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするとき使用し、工事開始の日の10日前までに届出が必要となります。 |
手数料 |
■不要 |
提出部数 |
■2部 |
添付書類 |
■工事の内容、安全対策、火災予防上の措置等の書面を添付して下さい。
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受付場所 |
■消防本部予防課(市役所西館5階)で届出を受付しています。
- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■受付けていません。
*メールでの受付けもしていません。 |
ダウンロード |
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備考 |
■手続きを円滑に進めるため事前にご相談ください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先
担当所属 消防本部予防課
電話番号 0532-51-3121