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駐車場/届出を要する路外駐車場(届出駐車場)について

届出を要する路外駐車場(届出駐車場)について

「路外駐車場」とは

駐車場法に規定される「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって一般公共の用に供する駐車場であり、特定の者が利用する駐車場(月極駐車場、事務所専用駐車場)は含まず、一般的には、時間貸し駐車場、買物客以外も利用可能な駐車場が該当します。

届出について

道路外に設置される駐車場(以下、路外駐車場)を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づき届出が必要です。
届出が必要な駐車場は以下の項目をすべて満たすものです。
  1. 都市計画区域内(豊橋市は全域)に設置されるもの
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500m2以上のもの
  3. 不特定の利用者から 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場のような特定の利用者のための駐車場は該当しない)

 駐車料金を徴収する駐車場を設置する者(以下路外駐車場管理者)は、当該駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を豊橋市長にあらかじめ届け出ることが必要です。また、届出の内容を変更する場合にも同様に届け出る必要があります。

 また設置にあたっての構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術基準に適合する必要があります。(駐車場法第11条)

 さらに、届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規程を定め、届け出る必要があります。(駐車場法第13条)

 また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規程を変更する場合も届出が必要です。(駐車場法第13、14条)

駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務のながれ


届出の流れ
 

届出書類について

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書

     駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、正・副本の2部提出して下さい。
     届出時期は、路外駐車場の設置、路外駐車場の新たな建設又は既存の駐車場の路外駐車場への用途変更にあたっては、それぞれの建設工事又は用途変更に関する工事の着手前です。届出事項の変更にあたっては、その変更をしようとするときです。

    【添付図面】
    位置図
    平面図(次に掲げる事項の表示が必要です)

    イ)路外駐車場の区域
    ロ)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他の主要な施設(建築物の内部にあるものは
        除く)
    ハ)路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
    ニ)駐車マス及び車路の有効幅員


    建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要となります。

    イ)各階平面図
    ロ)立面図(2面以上)
    ハ)断面図(2面以上)
    ニ)詳細図(屈曲部、傾斜部)
    ホ)照度、換気計算書(または開口部計算書)

  2. 管理規程届出書

     路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を、正・副本の2部提出して下さい。
     路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出る必要があります。また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。

    • 管理規程に定めるべき事項
      路外駐車場の名称、路外駐車場管理者の氏名及び住所、路外駐車場の供用時間に関する事項、駐車料金に関する事項、路外駐車場の供用契約に関する事項、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含む必要があります。

    • 管理規程の表示
      路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。


  3. 路外駐車場廃止・休止・再開届出書

    路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図が、正・副本の2部必要となります。