それでは線引きによって建物の建てられる範囲さえ決まればよいのでしょうか。それだけでは、間取りの無い家に住むようなものです。台所とトイレと寝室が一部屋では住めたものではありません。同様に閑静な住宅地の中に大規模な商業施設があったり、病院の隣に工場があったりすると、互いの生活環境や業務に支障が生じるでしょう。 そこで都市計画では、土地によって建てられる種類の建物や、建てられる建物の大きさを決めています。これを用途地域と呼んでいます。用途地域は12種類あり、市街化区域内すべてに定められています。12の用途地域は大きく分けると、住居系、商業系、工業系の3つの用途地域に分けられます。 また、用途地域が指定されている地域では建てられる建物の大きさが定められています。建ぺい率は、建物の敷地面積に対する建築面積の割合で、例えば100坪の土地に建坪50坪の建物を建てると、建ぺい率は50%になります。容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合で、例えば100坪の土地に1階の床面積が60坪、2階の床面積が40坪の建物を建てると、容積率は100%になります。
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