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-都市計画 市街地開発事業-

都市計画

3.市街地開発事業

土地区画整理事業 土地区画整理事業

 道が狭く公園も無いような所を、適切な間隔で道路を造り、少し歩けば公園があり一軒一軒の家が全て道路に面しているような良い環境の住宅地に造りかえる事業です。
 
  この事業を行うためには、土地の減歩という形で地主の方にご協力いただくことになりますが、事業により土地がより利用価値の高いものになるので、通常資産価値が損なわれることはありません。
 
  土地区画整理事業は、これまでに市内で33地区、約2,105haが完了し、現在牛川西部地区、牟呂坂津地区、柳生川南部地区の3地区で事業を施行しています。


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