明海地区における都市計画の案の縦覧について
都市計画課では、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧しています。
表中のリンクから計画書など(総括図、計画図、理由書、策定の経緯)がご覧になれます。
意見書の提出
・市内在住の方および利害関係のある方で意見のある方は、縦覧期間中に市長あてに意見書を提出できます。
・下記様式にご記入の上、令和7年11月7日から令和7年11月21日までに豊橋市役所都市計画課へ持参、郵送又はメールにてご提出ください。
意見書.doc( 27KB )
| 方法 |
提出先 |
| 持参 |
都市計画部 都市計画課(市役所本庁舎 東館9階) |
| 郵送 |
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 都市計画部 都市計画課 |
| 電子メール |
toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp |