内部統制制度
内部統制は、住民の福祉の増進を図るという組織目的が達成されるよう、当該目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとしてあらかじめ識別し、当該リスクへの対応策を講じることにより、事務の適正な執行を確保するものです。
豊橋市における内部統制
本市では、地方自治法の改正に先駆け、平成26年度から次の独自の取組を実施しました。
・財務事務執行リスクに係るマニュアルの整備・運用及びモニタリングの実施(平成26年度~)
・事故発生時報告制度の確立及び運用(平成27年度)
・各課が把握するリスクへの対策(平成27年度)
・「事務引継ぎの手引き」の整備(平成29年度)
・判断基準の適合性に関する確認調査(平成29年度)
豊橋市は地方自治法において内部統制制度の導入を義務付けられた団体ではありませんが、独自の内部統制に取り組んでいたことから、令和2年度より地方自治法に基づいた内部統制制度を実施しています。
内部統制基本方針
豊橋市では、地方自治法第150条第2項の規定に基づき、以下のとおり内部統制に関する基本方針を定めました。
豊橋市内部統制基本方針(PDF: 40KB )
内部統制の評価報告書
地方自治法第150条第4項の規定に基づき、内部統制の整備状況及び運用状況を評価した報告書を作成しました。
内部統制評価報告書
家屋倒壊等氾濫想定区域設定に伴う対応にかかる検証報告書
家屋倒壊等氾濫想定区域設定に伴う対応にかかる検証報告書を作成しました。
家屋倒壊等氾濫想定区域設定に伴う対応にかかる検証報告書(PDF:416KB )