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直接請求

条例の制定又は改廃の請求とは

条例の制定又は改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、市民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を付けて議会に付議することとされています。

豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例制定請求について

豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定請求について、その経過をお知らせします。

年月日 内容
令和4年11月4日 条例制定請求代表者から市長に、代表者証明書の交付申請がありました。
令和4年11月14日

市長は、請求代表者が豊橋市選挙人名簿に登録されていることを確認したので、

条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

豊橋市告示第322号.pdf( 21KB )

令和4年12月19日 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和5年1月8日

署名簿の審査を慎重かつ適正に行うため、市選挙管理委員会は、審査期間を

延長しました。

令和5年2月10日

市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間等について、次のとおり告示しました。

1.縦覧の場所

  豊橋市今橋町1番地

  豊橋市役所東館地下1階 選挙管理委員会事務室

2.縦覧の期間

  令和5年2月11日から令和5年2月17日まで

令和5年2月10日

市選挙管理委員会は、署名簿の審査を終了し、その結果について次のとおり

告示しました。

1.署名をした者の総数 17,268人

2.有効署名の総数   15,990人

令和5年2月18日 

市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中にあった異議申出への決定が終了した旨

及び有効署名の総数を次のとおり告示しました。

・有効署名の総数 15,991人

令和5年2月20日 市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
令和5年2月20日 

条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、

市長はこれを同日受理し、告示しました。

豊橋市告示第39号.pdf( 78KB )

令和5年2月24日

市長は、制定請求があった「豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設

の賛否を問う住民投票条例の制定について」を議案として市議会定例会に提出

しました。

令和5年2月27日 市議会の審議の結果(豊橋市告示第45号.pdf( 237KB )