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マイナンバー制度における独自利用事務の選定等
マイナンバー制度における独自利用事務の選定等

「マイナンバー制度における独自利用事務の選定等」についての意見募集


案件名

 ※意見の募集は終了しました。

担当課

  総務部行政課


募集の趣旨

マイナンバー制度は、平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)に基づき、全ての国民に対して付番されるマイナンバーを利用することにより、対象者の正確かつ迅速な特定が可能となり、複数の機関との迅速な情報連携、添付書類の省略による行政手続の簡素化などを通じて住民サービスの向上や行政運営の効率化を図るもので、平成27年10月から開始されるマイナンバー通知を皮切りに、マイナンバーの利用、マイナンバーカードの交付、国の機関間での情報連携、地方公共団体との連携などが順次実施される予定となっています。

このマイナンバーの利用には、個人情報保護の観点から、厳格な規制がかけられており、地方公共団体が、番号法で定められている社会保障・税・災害対策分野の事務(以下「法定事務」という。)以外でマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自事務」という。)を追加する場合や市役所内で情報のやり取りをする場合には、条例に定める必要があります。

 つきましては、別添のとおり、案を作成しましたので、市民の皆さまからのご意見を募集します。

 皆さまにご提出いただいた意見を参考に最終的な案を作成し、9月議会に条例案を提出する予定です。

 なお、寄せられたご意見等は、これに対する市の考え方を整理したうえで、案の公表と同様の方法で公表します。ただし、個々のご意見等には直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。


案の概要

上記のとおり、本市では、独自事務の検討を進めた結果、別添の資料に記載されている15事務を独自事務として条例に定める方向で検討しています。

 また、番号法では、ある法定事務を処理するために、その法定事務の範囲内でマイナンバーを利用することは認められていますが、他の法定事務と情報連携して事務処理する場合は、条例に定めることにより可能となりますし、同じ市役所内であっても、市長部局と教育委員会のように異なる執行機関の間で情報連携する場合は、条例に定める必要があります。

なお、独自事務を処理するために情報連携する場合も条例に定める必要があります。

資料

マイナンバー制度における独自利用事務の選定等について(案)(PDFファイル/120KB)

案の公表期間及び意見募集期間

  平成27年7月1日(水曜日)~平成27年7月31日(金曜日)

案の公表場所

  1. 総務部行政課(東館5階)
  2. じょうほうひろば(東館1階)
  3. カリオンビル
  4. 各窓口センター
  5. 各地区市民館
  6. 中央図書館

意見の提出方法

持参 総務部行政課(東館5F)
郵送 郵便番号 440-8501 豊橋市今橋町1番地 総務部行政課
電子メール gyosei@city.toyohashi.lg.jp
ファックス 0532-56-0789(総務部行政課あて)
ホームページ パブリックコメント意見提出フォーム(ここから直接意見が提出できます)
  • 案件名、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名)及び連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を明記の上、上記のいずれかの方法で提出してください。
  • いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめその旨ご了承ください。
  • 様式は自由ですが、電子メールの場合はテキスト形式で提出してください。
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