自衛官募集に係る情報の提供
豊橋市では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。
情報提供の対象者
豊橋市内に住民登録がある方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方(外国人住民を除く。)
情報提供の内容
氏名、住所
情報提供の法的根拠
自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
自衛隊法施行令第120条に基づいた自衛官募集対象者情報の提供については、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当することから、個人情報保護法上特段の問題を生ずるものではありません。
自衛隊への情報提供を希望されない方について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
※DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出していただく必要はありません。
除外申出の対象者
豊橋市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和5年度に18歳に到達する方
(平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ)
申出期限
令和5年5月19日31日まで
※申出期限を延長しました。
申出方法
郵送
必要書類を豊橋市市役所総務部行政課あて郵送してください。
メール
必要書類のデータを送付先アドレスまで送付してください。
必要書類
除外申出書(wordファイル,pdfファイル)の他、以下の書類を提出してください。
【本人が申出する場合】
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証)
【法定代理人が申出する場合】
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証)
・法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
【法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合】
・対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証)
・代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証)
・委任状