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マスク着用の考え方について

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

国は、令和5年3月13日以降のマスク着用について、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本とする方針を示しました。

これを受け、本市は換気などの基本的な感染対策を行ったうえで、以下のとおり対応します。

 

市役所・公共施設における対応

(1)来庁者

・マスク着用は個人の判断に委ねます。ただし、医療機関、高齢者施設等※においては、マスク着用を推奨します。

(2)職員

・マスク着用は職員個人の判断に委ねます。ただし、窓口対応時や医療機関、高齢者施設等※で勤務する時においては、マスク着用を推奨します。

 

※市民病院、つつじ荘、老人福祉センター、老人憩の家、高齢者活動センター、障害者福祉会館、こども発達センター、休日夜間急病診療所、休日夜間・障害者歯科診療所

 

学校・放課後児童クラブ

(1)児童・生徒

・3月13日から3月31日まで:室内で話し合いや発言・発声などがある場合は、マスク着用を推奨します。
・4月1日以降:マスク着用を求めません。
(2)教職員・来校者
・3月13日から3月31日まで:室内で発声などする場合は、マスク着用を推奨します。
・4月1日以降:マスク着用は、個人の判断に委ねます。

 

保育所・認定こども園

(1)児童
・マスク着用を求めません。
(2)職員・保護者等
・マスク着用は、個人の判断に委ねます。

 

 なお、感染対策上又は事業上の理由がある場合には、上記にかかわらず来庁者等に対してマスク着用を求める場合があります。

 

(参考)令和5年3月12日までの考え方

 

屋外では

人との距離(2m以上を目安)が確保できる場合や、距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。

屋内では

人との距離(2m以上を目安)が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。

 

※感染防止対策については、感染症対策室のこちらのページをご覧ください。

 

感染防止対策全般に関するお問い合せ先:豊橋市保健所 受診・相談センター 電話番号/0532-39-9119

市役所における感染防止対策のお問い合せ先:総務部行政課 電話番号/0532-51-2027