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行政不服審査

行政不服審査制度について

 

行政不服審査制度の概要

 

行政不服審査制度は、豊橋市が行った処分等によって不利益を受けた市民が不服を申し立て、これを豊橋市や愛知県などが審査する手続のことです。

 

行政不服審査の仕組みや新しい不服申立て制度については、総務省のホームページをご覧ください。

総務省(行政不服審査法)

 

豊橋市における不服申立ての処理状況

豊橋市における不服申立ての状況は次のとおりです。

 

平成30年度 

令和元年度  令和2年度  令和3年度  令和4年度   令和5年度

土地区画

整理関係

 -

税関係

1件   2件 1件  2件  1件
 福祉関係  -
 1件
その他    1件(取下げ) 1件 1件  1件
 合計 2件  3件 2件   3件  1件  1件

※1 令和5年度は令和5年8月1日現在の状況です。

※2 情報公開・個人情報保護制度に関しては以下のページをご覧ください。

情報公開・個人情報保護制度

※3 平成28年度以降の答申・裁決は「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で公開していますので、以下のページをご覧ください。

行政不服審査裁決・答申検索データベース

 

審理手続の流れ

豊橋市における審理手続の流れは以下の通りです。

 

  • 処分の通知
  • 審査請求書の提出

○市役所の行った処分(税の賦課、督促、許可の取消し、申請の拒否など)に不服がある場合は審査請求をすることができます。
○審査請求は、処分の通知が届いてから3か月以内にすることができます。
○審査請求書に不備がある場合は市役所から「補正命令」という通知が届きますので、通知に従って訂正したものを提出してください。

 

※審査請求書の提出先は、処分を行った課(室)又は処分を行った課(室)が属する部等の筆頭課(庶務担当課)となります。

(例)本市総務部情報企画課が行った処分に対する審査請求は、情報企画課又は総務部の筆頭課である行政課に審査請求書を提出して行うことになります。

 

  • 審理員の指名

 

○申立てられた不服について審査するのが「審理員」です。
○審理員は、処分をした課とは別の課の市役所職員と、市役所の弁護士職員の2名が担います。

 

  • 弁明書・証拠書類の提出

○処分をした部局が、審査請求についての反論書を審理員に提出します(これを弁明書といいます)。
○弁明書が提出されたらコピーを審査請求人へ送付します。

 

  • 反論書・証拠書類の提出

○弁明書が届いたら、それに対する反論書や証拠書類を提出することができます。反論がある場合は期限内に審理員まで提出してください。

 

  • 口頭意見陳述
  • 提出書類の閲覧・交付

【この手続は希望がある方のみです】
○口頭意見陳述は、審理員が裁判官役となり、審査請求人が処分をした担当者に直接質問ができる制度です。
○閲覧・交付は、審理員が持っている証拠書類等の閲覧・交付を請求できる制度です。交付は有料です。

 

  • 行政不服審査会(第三者機関)への諮問・答申

【この手続は希望によって省略できます】
○弁護士や大学教授からなる第三者機関へ審査請求について諮問し、答申をもらう制度です。

 

【豊橋市行政不服審査会】

委員名  職業
河邊 伸泰   弁護士・公認会計士
久須本 かおり   愛知大学法科大学院法務研究科教授

山本 紗知

 大阪大学法学部法学科准教授

 

  • 裁決

○最終的に裁決があります。裁判所でいうところの判決と同じです。
○裁決に不服がある場合は裁判で争うことになります。

 

審査請求にかかる期間の例

以下は一例ですので、事案によって要する時間が異なります。

期間の例

手続の種類 提出元→提出先
処分から3か月以内 

 審査請求書の提出

審査請求人→審査庁又は処分庁 
審査請求書の提出から約1か月   補正命令・補正書の提出 審査庁→審査請求人 
補正書の提出から約2週間   審理員の指名 審査庁→審理員 
審理員の指名から約1か月   弁明書・証拠の提出 処分庁→審理員 
弁明書の提出から約1か月   反論書・証拠の提出 審査請求人→審理員 
(随時)  質問・物件の提出要求 審理員→審査請求人・処分庁 
(随時)  証拠等の閲覧・交付の請求 審査請求人→審理員 
反論書の提出から約1か月~2か月   口頭意見陳述の実施 審理員・審査請求人・処分庁 
口頭意見陳述から約1か月   審理員意見書の提出 審理員→審査庁 
審理員意見書の提出から約1か月   審査会への諮問 審査庁→審査会 
諮問から約2か月~3か月   審査会の開催・答申 審査会→審査庁 
答申から約1か月~3か月   裁決 審査庁→審査請求人