1 趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、デジタル時代に向けた規制等の見直しの一環として、市民等からの申請、届出等の行政手続等における押印を廃止します。
2 概要
全庁調査の結果、市が押印を必要としている行政手続等が5,006種類あり、国の法律等に押印の根拠があるものを除いた4,772種類の行政手続等の押印を廃止します。
〔押印の廃止対象等〕
○市民、事業者からの申請、届出等の手続 4,772種類
(※市の内部手続における職員等の押印を含みます。)
○押印の廃止率 約95.3%
〔押印を廃止する手続数等〕
区分 |
手続数 |
廃止可能な手続数 |
市が押印を求めている手続 |
規則・訓令に基づくもの |
599種類 |
(581種類) |
要綱・要領等に基づくもの |
3,486種類 |
(3,344種類) |
国の法律、政省令等により押印が求められている手続 |
921種類 |
(847種類) |
合計 |
5,006種類 |
(4,772種類) |
3 押印廃止の時期
市の規則等で押印を規定している行政手続等については、一括して改正を行い、令和3年1月1日から押印を廃止します。
また、国の法律等に押印の根拠のある行政手続等につきましても、国の法律等が改正され次第、順次対応していきます。
なお、押印を廃止した後も、当面の間は、既にある申請書等はそのまま御利用できます。
※「㊞」の欄があっても、押印不要の場合がありますので、詳しくは各部署にお問い合わせください。
4 お問い合わせ先
押印の廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください。