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行政手続等における押印の廃止

 

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、デジタル時代に向けた規制等の見直しの一環として、市民等からの申請、届出等の行政手続等における押印を廃止します。

2 概要

 全庁調査の結果、市が押印を必要としている行政手続等が5,006種類あり、国の法律等に押印の根拠があるものを除いた4,772種類の行政手続等の押印を廃止します。

〔押印の廃止対象等〕

○市民、事業者からの申請、届出等の手続  4,772種類
 (※市の内部手続における職員等の押印を含みます。)
○押印の廃止率  約95.3%

〔押印を廃止する手続数等〕
区分   手続数 廃止可能な手続数 
市が押印を求めている手続 規則・訓令に基づくもの    599種類  (581種類)
要綱・要領等に基づくもの    3,486種類  (3,344種類)
 国の法律、政省令等により押印が求められている手続  921種類 (847種類)
 合計  5,006種類 (4,772種類)

3 押印廃止の時期

 市の規則等で押印を規定している行政手続等については、一括して改正を行い、令和3年1月1日から押印を廃止します。
 また、国の法律等に押印の根拠のある行政手続等につきましても、国の法律等が改正され次第、順次対応していきます。
 なお、押印を廃止した後も、当面の間は、既にある申請書等はそのまま御利用できます

 ※「㊞」の欄があっても、押印不要の場合がありますので、詳しくは各部署にお問い合わせください。

4 お問い合わせ先

 押印の廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください