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区画整理のことば
用語
読み方
解説
換地
かんち
整理前の土地に対して新しく置きかえられた整理後の土地を換地といいます。換地には、整理前の土地の所有権、地上権、賃借権等がそのまま移っていきます。
仮換地
かりかんち
換地予定地をいいます。
減歩
げんぶ
個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩といいます。
事業計画
じぎょうけいかく
施行者(区画整理を行う者)が事業を施行する場合に作成する公共施設(道路、公園等)、宅地等に関する計画をいいます。
事業計画には
施行地区
設計の概要
事業施行期間
資金計画
を定めなければなりません
清算金
せいさんきん
換地は、技術的な面から、必ずしも算出地積どおりになりません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。
施行者
せこうしゃ
土地区画整理事業を行う者を施行者といいます。施行者には、組合、公共団体、個人、区画整理会社等があります。
組合 ・・・ 土地所有者や借地権者が7人以上で組合を設立して事業を行います。
公共団体 ・・・ 県、市町村が事業を行います。
筆
ひつ
土地の数の単位を表します。
保留地
ほりゅうち
土地区画整理事業により新しく生まれた土地をいいます。保留地を売却したお金は、事業費の一部に充てられます。
お問合わせ先
都市計画部
区画整理課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館9階)
電話番号/
0532-51-2666
0532-51-2666
E-mail/
kukakuseiri@city.toyohashi.lg.jp
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