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市税 軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。

 環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。軽自動車税は環境性能割種別割の2つで構成されることになります。環境性能割は市税となりますが、当分の間賦課徴収は愛知県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置について

 消費税の引き上げに伴う軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置とし、令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得した自家用乗用車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。

 新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として適用期限が令和3年12月31日まで9か月延長されることとなりました。

軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収・減免に関する問い合わせについて

 環境性能割の賦課徴収及び減免に関しては下記連絡先までお問い合わせください。

 名古屋東部県税事務所 電話番号/052-953-7865

 環境性能割の障害者減免について(愛知県HP)

 環境性能割の災害に伴う減免について(愛知県HP)