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市税 軽自動車税(種別割)について
市税 軽自動車税(種別割)について

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

車種区分

税率

(1)最初の新規
検査が平成27年
3月31日までの
車両
(2)最初の新規
検査が平成27年
4月1日以降の
車両
(3)最初の新規
検査から13年を
経過した車両
(経年重課)
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※「最初の新規検査」については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。

※  経年重課について、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車は対象外です。


原付・二輪・小型特殊自動車の税率

車種区分

税率

原動機付自転車

50cc以下

2,000

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車 125cc超250cc以下
被けん引車
雪上車

3,600円

二輪の小型自動車 250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他
(フォークリフト等)

5,900円

軽自動車税(種別割)は、4月1日に軽自動車等を所有している方に1年分の税金が課税されます。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税されます。普通自動車の税金と異なり、月割で税金をお返しする制度はありません。また、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。



申告の手続きについて

125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車を登録、廃車、あるいは変更される場合は申告してください。

 

事業所などの構内で使用されている未登録の軽自動車等の申告について

 事業所、工場、作業所などの構内のみで使用されており、一般の道路を走行しない、ナンバープレートをつけていない未登録の軽自動車等についても、軽自動車税の課税の対象となります。
 該当する車両がある場合には、市への申告が義務付けられています。

 対象となる方は申告の手続きをお願いします。

 

○対象となる車両

 原動機付自転車、小型特殊自動車(フォークリフト等)、軽自動車(3輪及び4輪)、軽2輪車、2輪の小型自動車でナンバープレートがついていない未登録の車両

 

○注意事項

 登録された場合、原動機付自転車、小型特殊自動車(フォークリフト等)につきましては、それぞれナンバープレートを交付します。その他の車種の場合は、ナンバープレートではなく、仮の標識番号の書類(標識交付証明書)を交付します。
 廃車など登録状況に変更がある場合にも、申告が必要となります。この場合の申告の際には、交付したナンバープレートまたは仮の標識番号の書類(標識交付証明書)を添えてご提出してください。

 

 

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