市税 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査)を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得した日の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。
令和3年4月1日以降は、軽課の対象は下記の表のとおりに限定されます。
令和4年度対象:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査
令和5年度対象:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査
車種区分
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グリーン化特例
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(1)新税率の75%軽減
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(2)新税率の50%軽減
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(3)新税率の25%軽減
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四輪以上
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乗用
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自家用
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2,700円
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ー |
ー
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営業用
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1,800円
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3,500円
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5,200円
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貨物
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自家用
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1,300円
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ー |
ー |
営業用
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1,000円
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ー |
ー |
三輪
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1,000円
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2,000円
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3,000円
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(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(3)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
※「最初の新規検査」の年月については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※(2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。