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市税 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

市税 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

  令和341日から令和5年331日までに最初の新規検査(今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査)を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得した日の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。
 令和3年4月1日以降は、軽課の対象は下記の表のとおりに限定されます。

 令和4年度対象:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査
 令和5年度対象:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査

車種区分

グリーン化特例

(1)新税率の75%軽減

(2)新税率の50%軽減

(3)新税率の25%軽減

四輪以上

乗用

自家用

2,700

 ー    

営業用

1,800

3,500

5,200

貨物

自家用

1,300

営業用

1,000

三輪

1,000

2,000

3,000

(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(2)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(3)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

※「最初の新規検査」の年月については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※(2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。