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新基準原付について
新基準原付について

新基準原付について

 令和7年4月1日から、原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました。

新基準原付の要件

 原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの

税率とナンバープレート

 軽自動車税(種別割):年額2,000円

 ナンバープレートの色:白色(50cc以下の原付と同じもの)

申告手続きについて

 豊橋市内を定置場として登録する場合は、市役所資産税課の窓口まで手続きにお越しください。

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

<道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両の場合>

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書(譲渡証明書の場合は、車台番号が確認できる書類(車台番号の写真もしくは石刷り))


<道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有さない車両の場合>

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・譲渡(販売)証明書(譲渡証明書の場合は、車台番号が確認できる書類(車台番号の写真もしくは石刷り))

・国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行した「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)を画像印刷したもの」


関連リンク(外部リンク)

 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」

 総務省「新基準原付について」

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