特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボート等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車も、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。特定小型原動機付自転車に該当する車両を取得された場合は、専用の標識を交付しますので、市役所資産税課の窓口にて手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
最高速度が時速20キロメートル以下であること
税率(年額)
2,000円
申告手続きについて
豊橋市では、特定小型原動機付自転車用の標識の交付を令和5年7月3日より開始します。
豊橋市内を定置場として登録する場合は、豊橋市役所資産税課の窓口まで手続きにお越しください。
また、令和5年7月1日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識と交換することが可能です。交換を希望される方は、豊橋市役所資産税課にて手続きを行ってください(交換された場合は標識番号が変わるため、自賠責保険等の手続きをご自身で行っていただく必要があります)。
(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書及び車台番号が確認できる書類(車台番号の写真もしくは石刷り))
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
(2)一般原動機付自転車用の標識からの交換時に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
現在交付を受けている標識及び標識交付証明書(標識交付証明書は無くても手続き可能です)
要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注意)
標識を交換した場合は、標識番号が変わるため、自賠責保険等の手続をご自身で行っていただく必要があります。
様式について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、「車名」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するため、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
関連リンク(外部リンク)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
報道発表資料:特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います! - 国土交通省 (mlit.go.jp)
自賠責保険(共済)ポータルサイト:自動車総合安全情報 (mlit.go.jp)
特定小型原動機付自転車ってなに?tokuteikogata2.pdf( 752KB )
ルールを守って電動キックボードに乗ろうkickboard2.pdf( 1046KB )