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市税 入湯税

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、消防施設等の設備及び観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課税されます。

区分 説明
納税義務者 鉱泉浴場の入湯客 ※ただし、12歳未満の方など、課税されない場合があります。
税率 入湯客1人1日について 150円
納入方法 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納入します。