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令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電に係る一時転用許可申請について

 今般、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)が改正されたことに伴いまして、令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請の手続きが変更されました。
 令和6年4月1日以降に営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請をされる場合には、再許可の場合も含め、以下のとおりとなります。

※本取扱いについては、今後、農林水産省が公表する「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」等を受け、変更される場合があります。

 

1.添付書類について

  営農型太陽光発電に係る一時転用許可申請にあたっては、営農型太陽光発電以外の事業を目的とする場合に添付する書類に加え、次に掲げる書類を添付すること。

・営農型太陽光発電設備その他営農型太陽光発電の実施に必要な設備に係る設計図
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者と連携に係る契約を締結していることを証する書類
・営農型太陽光発電設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)※1における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農計画書(別紙様式例第1号)
・営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み(別紙様式例第2号)
・次に掲げるいずれかの事項を記載した書類
(1)下部の農地で栽培する農作物について、豊橋市内における生産量及び品質に関するデータ
(2)下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見書(別紙様式例第3号)(以下「知見書」という。)※2
(3)当該申請に先行して下部の農地において耕作の事業を行う者の栽培実績(豊橋市内において行われているものに限る。)
・豊橋市において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合
知見書に加え、次に掲げるいずれかの事項を記載した書類
(1)申請者自ら又は第三者に委託して豊橋市内で試験的に実施した栽培の実績
(2)単位面積当たりの収穫量(以下「単収」という。)の根拠を含む栽培理由(別紙様式例第4号)※3
・営農型太陽光発電設備を撤去するのに必要な費用を営農型太陽光発電の設置者が負担することを証する書面(別紙様式例第5号)
・毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を豊橋市長に提出することを誓約する旨を記載した書面(別紙様式例第6号)

2.申請前に経なければならない手続について

 以下の場合には、農地法第4条第1項又は第5条第1項による許可申請をするときまでに、それぞれに応じた手続をとること。

・営農型太陽光発電設備の設置を予定している農地が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の区域内の農地である場合
 当該農地に係る地域計画の協議の場において、地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施について合意を得ること。
・農地の所有権を移転するとともに、当該農地上に営農型太陽光発電設備を設置する場合
当該農地の所有権移転に係る農地法第3条第1項の許可を受けて所有権移転を完了させた後、営農型太陽光発電に係る一時転用許可の申請をすること。

3.その他留意事項

・営農型太陽光発電事業に係る一時転用許可を受けた後、当該事業を第三者に承継する場合には、承継を受ける第三者において一時転用許可を受ける必要があるため、承継前に農業委員会へ相談すること。また、改築する場合についても、同様に、一時転用許可を受ける必要があるときがあるため、改築前に農業委員会へ相談すること。なお、この取扱いは本件規則改正に伴って変更するものではない。
・営農型太陽光発電に係る一時転用許可については、当該一時転用許可の期間が満了する前に再度一時転用許可を受けることとし、許可を受けない期間が発生しないようにすること。なお、当該再許可に係る申請にあっては、新規に許可を受ける場合と同様に申請書及び添付書類を提出し、審査を受けることとなるから、それまでの一時転用期間における営農の状況も考慮し、許可を受けられない場合もありうること。なお、この取扱いは本件規則改正に伴って変更するものではない。
・当初、法第32条第1項第1号に規定する遊休農地に該当するとして一時転用許可を受けた場合において、再許可時には遊休農地でなくなっていることから、「下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較して概ね2割以上減少する場合」には許可できず、許可期間は3年以内となること。※4

※1 下部の農地の面積は、転用面積を除く営農型太陽光発電設備の存する区画全体の面積となります。
※2 知見書は、下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少するおそれ(規則第47条第6号イ)があると認められるか否かを判断する根拠資料です。したがって、「下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者」は、営農型太陽光発電設備を設置しようとする農地の所在する市町村又は当該市町村に自然条件に類似性のある地域において、下部の農地において栽培する農作物に関する知見を有していることが必要です。よって、別紙様式例第3号には、豊橋市又は豊橋市の自然条件に類似性のある地域における当該農作物に関する単収や品質がわかる研究データ等の客観的な資料を添付してください。
※3 栽培しようとする農作物の収量や収穫まで要する期間に関する調査研究データ等のほか、豊橋市と自然条件に類似性のある他地域の調査研究データ等を添付してください。
※4 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」別表(1)又は(3)に該当する場合には、引き続き、許可期間は10年以内となります。