こんなときは、手続が必要です
農地を売りたい、買いたい
農地法第3条の規定による許可申請
また、農地法による売買のほか、農業経営基盤強化促進法による売買があります。(
農地銀行)
農地法等に基づき所有権を取得した農地の取扱いについて(PDF/50KB )
農地を貸したい、借りたい
農地法第3条の規定による許可申請
また、農地法による貸借のほか、農業経営基盤強化促進法による貸借があります。(
農地中間管理事業)
農地を農地以外にしたい
市街化区域
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農地法第4条及び第5条の規定による届出
届出受付締切日
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毎週月曜日 |
届出受理書渡し日 |
翌週月曜日 |
たとえば、月曜日に届出を提出した場合、その日が締切日のため、翌週月曜日以降に受理書をお渡しすることができます。また、火曜日以降に届出を提出した場合は、翌週の月曜日が締切日になるため、受理書をお渡しできるのは、翌々週の月曜日以降になります。(祝日等により変更がありますのでお尋ねください。) |
市街化調整区域
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農地法第4条及び第5条の規定による許可申請
豊橋市は平成29年12月22日に指定市町村となりました。それに伴い平成30年4月1日より農地転用許可権限が愛知県知事から豊橋市長に移譲されました。
農地転用許可基準等についてお知りになりたい方は「市街化調整区域の農地を転用するには」(PDF/171KB )をご覧ください。
農地法による農地の権利設定と移転・農地転用の詳細については、 愛知県農林水産部農業振興課のホームページ「農地転用の許可について(農地法第4・5条)」をご参照ください。
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※締切日が閉庁日に当たる場合は、その翌日。12月についてはお問い合わせください。
ダウンロード
営農計画書(excel/ 34KB )
事業計画書(word/19KB )
農地転用許可後の完了報告書・進捗状況報告書(word/28KB )
訂正願(word/14KB )
豊橋市農業委員会非農地証明(遊休農地)事務処理要領(PDF/96KB )
非農地証明(遊休農地)様式1・5号(word/19KB )
非農地証明(遊休農地)様式2・4号(word/16KB )
非農地証明(遊休農地)様式3号(word/21KB )
豊橋市農業委員会非農地証明願出書(遊休農地以外)事務処理要領(PDF/108KB )
現況証明願出書(word/25KB )
18条6項様式 (word/53KB )
使用貸借解約書 (word/41KB )
田を畑に転換したい
農業生産性を向上させることを目的として農地に山土等で埋立または盛土(田から畑への転換含む)をするときは、農地改良届出書の提出が必要です。なお、農地改良期間は、3か月以内です。
※土砂採取、残土処理や埋立造成を目的とするものは、農地改良ではありません。(許可が必要です。)
農地改良に関する取扱い要領(PDF/ 97KB )
農地改良届出書(word/ 17KB )
農地改良届出書(記載例)(word/25KB )
農地改良完了届(word/ 14KB )
廃棄物で埋立て等をしない旨の誓約書(word/ 14KB )
相続税・贈与税の納税猶予を受けるための証明がほしい
納税猶予は、農業が行われていた農地を相続・贈与により取得し、引き続き農業を営む場合に、一定の要件を満たすことで、相続税・贈与税の一定税額の納税が猶予される制度です。
納税猶予を受けるためには、申告期限までに税務署へ申告書を提出する必要があります。
また納税猶予を受けた後は、3年ごとに税務署へ届出書を提出する必要があります。
農業委員会では税務署へ提出する書類の添付書類として必要な証明書の発行を行っています。
引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書( word/42KB )