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農業者年金受給中の方へ
経営移譲年金受給中の方は次のことに注意して下さい

こんな時に支給停止となります

  • 後継者に農地等を貸し付けて経営移譲した受給者が、その貸し付けた農地等(特定処分対象農地等)の全部又は一部を農地保有の合理化の見地からみて不適当な処分のため返還を受けたとき
  • 受給者が農地等につき農業経営を再開したときなど

支給停止にならない場合

  • 土地収用法該当事業などで農地を処分するとき
  • 買換えや交換をするとき
  • 後継者が自ら居住するために必要な住宅用地に転用するとき(特定処分対象農地等の2割以内に限られます)
  • 後継者以外の直系卑属の分家住宅用地(累計で10a以内)に転用するとき
  • 農業用施設用地に転用するとき
  • 農用地利用集積計画により特定の農業者に農地の権利の設定移転をするとき
  • 経営移譲の相手方を変更するとき

該当する場合は手続が必要です

  • 手続については、豊橋農業協同組合経済部資産相談課(TEL0532-25-7055)又は農業委員会事務局(TEL0532-51-2950)までお尋ねください。

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