第3章 消防用設備等の設置単位
第1 消防用設備等の設置単位
第2 令第8条に規定する区画等の取扱い
第3 令第9条の取扱い
第4 渡り廊下で接続されている場合の取扱い
第5 地下連絡路で接続されている場合の取扱い
第6 洞道で接続されている場合の取扱い
第7 小規模特定用途複合防火対象物
第8 内装制限
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取扱い
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取扱い
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取扱い
第12 避難器具の設置個数の減免の取扱い
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取扱い
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