令和8年3月4日
本市では、公共工事設計労務単価等の改定に伴い、旧労務単価等により予定価格を算出した工事または業務委託について、受注者の負担軽減を図るため、特例措置実施要綱及び特例措置の運用の一部を改正しましたのでお知らせします。
1 特例措置の概要
予定価格の算出に適用した労務単価等と契約時点の労務単価等が異なる工事について、受注者からの請求に基づき、改定後の労務単価等により請負代金額の変更を行うことができる特例措置を適用します。
2 対象工事・業務委託
次のすべての条件を満たす工事または業務委託を対象とします。
• 予定価格の算出において、改定前の公共工事設計労務単価等を適用している工事
• 改定後の公共工事設計労務単価等の適用日以降に契約を締結した工事
• 受注者から特例措置の適用について請求があった工事または業務委託
3 請求期限
受注者は、発注者の通知から7日以内に請求するものとします。
4 特例措置の運用における主な改正内容
・協議開始時の自社方針の提出は不要とします。(様式3は廃止します。)
・これまでの変更契約前の履行確認資料の提出については不要とし、協議開始時に賃金水準確保の対応状況(下請け契約書の写し、賃金台帳等)を協議資料として提出してください。(様式5)
※個別案件の手続き(様式等)については、担当の工事監督員までご相談ください。
「豊橋市公共工事設計労務単価及び業務委託等技術者単価改定に伴う特例措置実施要綱」.pdf( 78KB )