防火対象物使用開始届
申請届出書類名 |
■防火対象物使用開始届 |
概要説明 |
■消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(一部を除く)をそれぞれの用途に使用する際にこの届出を使用します。使用開始の日の7日前までに届出なければなりません。 |
手数料 |
■不要 |
提出部数 |
■1部 |
添付書類 |
■不要
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受付場所 |
■消防本部予防課(市役所西館5階)で届出を受付しています。
- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■受付けていません。
*メールでの受付けもしていません。 |
ダウンロード |
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先
担当所属 消防本部予防課
電話番号 0532-51-3121