本文へ移動
メニューへ移動
許可の基準

共通基準

屋外広告物を表示するにあたり、守っていただきたい共通の基準です。
  1. 景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
  2. 原色を過度に使用しないこと
  3. 著しく汚染し、退色し又は塗料等のはく離したものでないこと
  4. 照明設備を有するものにあっては、昼間においても景観を損なわないこと
  5. 照射する場合は、下向き照射とするよう努めること
  6. 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の美装をすること
  7. 容易に腐朽し、又は破損しない構造とすること
  8. 風雨その他の振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと
  9. 交通の妨害をするような位置に表示し、又は設置しないこと
  10. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

個別基準

 
屋外広告物を表示する場合は、次の個別基準を守ってください。
(内容につきましては一部表現を変えていますので、施行規則の別表第1及び第2で確認してください)

主な個別許可基準


広告板 広告塔 広告板 広告塔
(指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域の場合)
図:広告板・広告塔 図:広告板 図:広告塔
H=10m以下
S1=35m2以下(片面)

L=500m又は100m以上
A=300m又は50m以上
H=20m又は15m以下
S1+S2=50m2又は35m2以下
(最大可視面積)
L=500m又は100m以上
A=300m又は50m以上
H=10m以下
S=35m2以下(片面)
H=10m以下
S1+S2=50m2以下
(最大可視面積)


屋上広告 突き出し広告
耐火構造・不燃機構建築物
図:屋上広告 耐火構造・不燃機構建築物 図:屋上広告 図:突き出し広告
H1=H2×2/3以下
Wから突き出さないこと。塔状は避け、建築物の外観と一体化させること。
S1+S2=15m2以下(最大可視面積)
H1=H2以下
h=2.5m以上(歩道)
h=4.7m以上(車道)

 
屋上広告 壁面広告
木造建築物 工作物
図:屋上広告 木造建築物 図:屋上広告 工作物 図:壁面広告
H1=H2以下
Wから突き出さないこと。
塔状は避け、建築物の外観と
一体化させること。
H1=H2×1/2以下
Wから突き出さないこと。
第1種・第2種住居地域、準住居地域は
S1+S2+S3=20m2以下(1壁面内)
Wから突き出さないこと。
1壁面に同一内容は1個

さらに、個別基準の詳細については以下をご覧下さい。

 (1)広告板の場合
 (2)広告塔の場合
 (3)屋上広告の場合
 (4)壁面広告の場合


お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp