禁止広告物(表示・設置ができないもの)

次に掲げる屋外広告物は表示することができません。
- 汚染、退色又は塗料のはく離したもの
- 破損又は老朽化したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似したもの
- 信号機又は道路標識等の効用を妨げるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件(表示・設置ができない場所)

次に掲げる場所には屋外広告物を表示することができません。
- 石垣やよう壁、街路樹
- 信号機、道路標識、道路上の柵など
- 郵便ポストや電話ボックスなど
- 煙突やガスタンク、水道タンクなど
- その他規則で定められたもの
- 電柱や街灯柱等には、基準に適合するもの以外は表示できません
禁止地域(表示・設置ができない地域)
次に掲げる地域に屋外広告物を表示することはできません。
- 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
- 風致地区
- 重要文化財、登録有形文化財又は有形文化財の周囲50メートルの地域
- 特別史跡名勝天然記念物の区域
- 風致の保存保安林
- 高速道路や新幹線又は鉄道の全区間
- 高速道路と接続する500メートルまでの市街化調整区域の地域
- 名豊道路事業決定区間、豊橋鳥羽線事業決定区間、その他市長が指定する道路の市街化調整区域の全区間とその区間に接続する100メートルまでの市街化調整区域の地域
- 市長が指定する鉄道と接続する100メートルまでの市街化調整区域の地域
新幹線と接続する500メートルまでの市街化調整区域の地域
- 都市計画公園、都市計画緑地、都市計画墓地の区域
- 三河湾国定公園、石巻山多米県立自然公園の区域
- 官公署、学校等の敷地、斎場の敷地
屋外広告物に関するお問合わせ先
都市計画課 管理・景観グループ 0532-51-2616