共通基準
広告物の種類に関わらず満たすべき基準で、以下の全てを満たす必要があります。
- 景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
- 原色を過度に使用しないこと
- 著しく汚染し、退色し又は塗料等のはく離したものでないこと
- 照明設備を有するものにあっては、昼間においても景観を損なわないこと
- 照射する場合は、下向き照射とするよう努めること
- 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の美装をすること
- 容易に腐朽し、又は破損しない構造とすること
- 風雨その他の振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと
- 交通の妨害をするような位置に表示し、又は設置しないこと
- 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと