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屋外広告物の基準
屋外広告物の基準
 屋外広告物を設置するためには、「共通基準」と「個別基準」の両方を満たす必要があります。

共通基準

 広告物の種類に関わらず満たすべき基準で、以下の全てを満たす必要があります。

  1. 景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
  2. 原色を過度に使用しないこと
  3. 著しく汚染し、退色し又は塗料等のはく離したものでないこと
  4. 照明設備を有するものにあっては、昼間においても景観を損なわないこと
  5. 照射する場合は、下向き照射とするよう努めること
  6. 広告物を表示しない面及び脚部の部分は、塗装その他の美装をすること
  7. 容易に腐朽し、又は破損しない構造とすること
  8. 風雨その他の振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないこと
  9. 交通の妨害をするような位置に表示し、又は設置しないこと
  10. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

個別基準

 広告物の種類に応じて満たすべき基準です。主な個別基準は次の通りです。

 

広告板

 

禁止地域
一般広告物   自家用広告物
表示不可 高さ/10m以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下

合計面積/20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10m2以下は許可不要(他の広告物を含む最大可視面積)

 

許可地域
指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域*1 上記以外の地域
一般広告物 自家用広告物 一般広告物 自家用広告物
区分 高速道 ・新幹線 その他
路端からの距離 500m以上 100m以上
高さ 10m以下

10m以下

面積 35m2以下 35m2以下
広告物の相互距離 300m以上 50m以上
区分 高速道 ・新幹線 その他
路端からの距離 500m以上 100m以上
高さ 10m以下 10m以下
面積 35m2以下 35m2以下

高さ/10m以下

面積/35m2以下

高さ/10m以下

面積/35m2以下

表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要 表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要

 

広告塔

禁止地域
一般広告物  

自家用広告物

表示不可 高さ/10m以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下

合計面積/20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10m2以下は許可不要(他の広告物を含む最大可視面積)

許可地域
指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域*1 上記以外の地域
一般広告物 自家用広告物 一般広告物 自家用広告物
区分 高速道 ・新幹線 その他
路端からの距離 500m以上 100m以上
高さ 20m以下 15m以下
面積 50m2以下 35m2以下
広告物の相互距離 300m以上 50m以上
区分 高速道 ・新幹線 その他
路端からの距離 500m以上 100m以上
高さ 20m以下 15m以下
面積 50m2以下 35m2以下

高さ/10m以下

面積/50m2以下

高さ/10m以下

面積/50m2以下

表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要 表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要
 

屋上広告


禁止地域
一般広告物  

自家用広告物

表示不可
建築物 耐火・不燃構造 木造
高さ (注)参照 建築物の棟高以下
面積 合計面積 20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
(注)建築物の高さの3分の2以下、かつ第1種・第2種低層住居専用地域及び風致地区は建築物の棟高以下
※合計面積10m2以下は許可不要(他の広告物を含む最大可視面積)
許可地域
指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域(*1) 上記以外の地域
一般広告物 自家用広告物 一般広告物 自家用広告物
建築物 耐火・不燃構造 木造
高さ 建築物の高さの3分の2以下 建築物の棟高以下
面積 制限なし
建築物 耐火・不燃構造 木造
高さ 建築物の高さの3分の2以下 建築物の棟高以下
面積 制限なし
建築物 耐火・不燃構造 木造
高さ 建築物の高さの3分の2以下 建築物の棟高以下
面積 制限なし
建築物 耐火・不燃構造 木造
高さ 建築物の高さの3分の2以下 建築物の棟高以下
面積 制限なし
表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要 表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要
 

壁面広告


禁止地域
一般広告物  

自家用広告物

表示不可 合計面積20m2以下(他の広告物を含む最大可視面積)
※合計面積10m2以下は許可不要(他の広告物を含む最大可視面積)

許可地域
指定道路及び鉄道に接続する市街化調整区域(*1) 上記以外の地域
一般広告物 自家用広告物 一般広告物 自家用広告物
面積制限なし 面積制限なし

住居系の用途地域は面積20m2以下
その他の地域は面積制限なし

住居系の用途地域は面積20m2以下
その他の地域は面積制限なし

表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要 表示面積に関係なく許可が必要 他の広告物を含めた最大可視面積が住居系の用途地域では、合計面積10m2以下は許可不要、その他の地域では、合計面積20m2以下は許可不要

備考

備考1 住居系の用途地域とは、都市計画法第8条1項目の規定により定められた、第一種・第二種住居地域及び準住居地域をいう。
備考2 面積は広告板にあっては片面面積、広告塔にあっては最大可視面積、壁面広告にあっては1壁面の広告面積を指す。

(*1)指定道路及び鉄道
高速自動車国道東海自動車道(東名高速道路) 市内の全区間
国道1号線 市街化調整区域の全区間
東細谷線(国道1号バイパス) 市街化調整区域の全区間
名豊道路(国道23号バイパス) 市街化調整区域の全区間
豊橋鳥羽線(国道259号、同バイパス) 市街化調整区域の全区間
東田北線(県道豊橋大知波線) 市街化調整区域の全区間
東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線鉄道 市内の全区間
東海旅客鉄道株式会社東海道線東海道本線 市内の全区間
東海旅客鉄道株式会社東海道線飯田線 市内の全区間
名古屋鉄道株式会社名古屋本線 市内の全区間

禁止地域の案内広告
地上高さ/5m以下
面積/5m2以下

※表示面積に関係なく許可が必要

その他の広告物
  • アーチ広告
  • 突き出し広告
  • 電柱広告
  • 街灯柱広告
  • アーケード広告等
  • はり紙、はり札等
  • 広告旗
  • 立看板等
  • 広告幕、広告網
  • アドバルーン

 その他の広告物の個別基準については、豊橋市屋外広告物条例施行規則の別表1及び別表2で確認してください。 →施行規則はこちら

 

申請が必要な広告物の許可期間
  • 1年以内、又は1年を超え3年以内
  • 簡易な広告物については3月以内
 

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp

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