豊橋市では、良好な景観の形成と、公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物法に基づき「豊橋市屋外広告物条例」を定めています。豊橋市内で屋外広告物の表示・設置を行う場合は、この条例に定められた基準を満たし、手続きを行う必要があります。
1 地域区分
屋外広告物の設置に関して、豊橋市内は「禁止地域」と「許可地域」の二つの地域に分けられます。
禁止地域 … 原則として屋外広告物の設置ができない地域。 ⇒禁止地域についてはこちら
許可地域 … 禁止地域以外の地域。一定の基準を満たし、許可を受けることで設置が認められる。
※許可地域であっても設置することができない場所(禁止物件)や設置することができない広告物(禁止広告物)があります。 ⇒詳しくはこちら
2 許可申請の対象
許可が必要な屋外広告物は、下表のとおりです。

3 許可の基準
屋外広告物設置の許可を受けるためには、一定の基準を満たし、許可申請を行うことが必要です。
基準や申請方法については以下をご確認ください。