令和6年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出について
固定資産の価格について不服がある場合は、令和6年4月1日から令和6年度の納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに文書をもって固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。
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