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健康被害救済制度について

 予防接種後の副反応について

 

(1)通常みられる反応
 注射部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、悪寒、下痢等が比較的高い頻度で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

(2)重い副反応
 症状が重かったり、長引くことがあれば、医療機関への受診や相談をご検討ください。極めてまれに健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このような場合に、 厚生労働大臣が予防接種法に基づく予防接種を受けたことによるものと認定したときは健康被害救済制度による給付の対象となります。
 
(3)紛れ込み反応
 予防接種を受けてしばらくした後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることもあります。

 

健康被害救済制度について

 

 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 

 令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられるため、予防接種健康被害救済制度については以下のとおり変更されます。

 

令和6年4月1日以降の健康被害救済制度について

「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

厚生労働省HPより抜粋

                                        (厚労省HPより抜粋)

 

接種日  請求先
令和6年3月31日までの接種

予防接種健康被害救済制度の臨時接種として豊橋市へ請求

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」

令和6年4月以降の定期接種

予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として豊橋市へ請求

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」

令和6年4月以降の任意接種

 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求

PMDA「医薬品副作用被害救済制度」

【PMDA相談窓口】

電話:0120-149-931

受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)

 

健康被害救済制度の流れ

 

1. 申請

予防接種によってひきおこされた副反応により、疾病にかかったり、その疾病で障害の状態となったり、死亡した場合において、予防接種法に基づく給付の申請をすることができます。

             

2. 審査

その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、 予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

             ⇩認定されたら

3. 給付

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、国が認定した期間まで支給されます。また、豊橋市独自の制度として、認定された方には見舞金(給付対象年度ごと最初の給付月に年額15,000円)が支給されます。

 

4. 注意事項

(1)健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審議会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。

(2)申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

(3)申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります

 

   参考:厚生労働省の健康被害救済制度のページ

        厚生労働省疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会)における審査結果について

 

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について 

 

 医療費等の経済的負担を支援することを目的に、新型コロナワクチン接種後の副反応(副反応疑いを含む)の症状により医療機関で治療を受けた県民の方を対象に、県独自の見舞金を支給します。

 支給対象者や支給額、申請方法等の詳細は愛知県ホームページをご覧ください。

※令和6年度においても、引き続き申請は可能となる予定ですが、特例臨時接種期間中(令和6年3月31日まで)の接種に限ります。

 

問合先・相談窓口

 

新型コロナワクチン副反応相談窓口

電話番号:052-954-6272

受付時間:午前9時~午後5時30分(平日)