子宮頸がんとは
子宮頸がんは発がん性のヒトパピローマウイルス(HPV)の持続的な感染が原因となって発症します。性交経験がある女性であれば、誰でも感染する可能性があります。100種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、発がん性の高い16型、18型の感染が問題となります。20代から40代の子宮頸がんは増加傾向にあり、子宮頸がんの70%はHPV16型、18型感染が原因とされています。
HPVに感染しても多くの場合、ウイルスは自然に排除されますがごく一部に数年から十数年かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。HPV ワクチンは、接種時既にHPVに感染している場合や子宮がん部病変に対しての治療効果はないため、HPVワクチン接種後も定期的に 子宮頸がん検診を受け、早期発見に努めることが重要です。
ワクチンについて
HPVワクチンは「サーバリックス」と「ガーダシル」及び「シルガード」の3種類があります。このうち定期予防接種で接種できるのは「サーバリックス」と「ガーダシル」の2種類です。対象年齢の方は、無料で接種することができます。
予防接種の積極的勧奨の再開について
HPVワクチンは、接種後に体の痛みなどが報告されたことから、積極的な勧奨を差し控えていましたが、国の専門部会でワクチンの安全性と有効性を審議し、積極的な勧奨を再開する方針となりました。
定期予防接種の対象者の方
小学校6年生~高校1年生相当年齢の女性
※高校1年生相当年齢とは、今年度16歳になる方(令和4年度は平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)です。
対象者年齢 |
予診票の発送時期 |
平成18年度生まれの方※
(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
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令和4年3月 |
平成19~21年度生まれの方※
(平成19年4月2日~平成22年4月1日生まれ)
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令和4年6月 |
※過去に予診票のお申し込みをされた方は除きます。
※小学校6年生で接種を希望される方は保健所健康政策課までお申込みください。
勧奨差し控えにより接種の機会を逃した方
平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性
HPVワクチン接種が未完了の方は下記①申し込みサイトもしくは②保健所健康政策課(0532-39-9109)までお電話にてお申し込みください。
予診票申し込みサイト
※お申し込みにあたっては、注意事項をよく読み、ワクチンの有効性・リスクを理解したうえでお願いします。
接種回数と間隔
ワクチンの種類 |
サーバリックス(2価) |
ガーダシル(4価) |
予防できるHPV |
16型、18型
(主に子宮頸がんの原因) |
16型、18型(主に子宮頸がんの原因)
6型、11型(主に性器いぼの原因) |
接種方法 |
筋肉内注射 |
接種回数
接種間隔
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標準的な接種間隔 |
半年かけて3回接種
2回目:1回目の接種から1か月をおいて接種
3回目:1回目の接種から6か月おいて接種
<接種間隔例>
1回目の接種:令和4年4月1日
2回目の接種:令和4年5月1日
3回目の接種:令和4年10月1日
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半年かけて3回接種
2回目:1回目の接種から2か月をおいて接種
3回目:1回目の接種から6か月おいて接種
<接種間隔例>
1回目の接種:令和4年4月1日
2回目の接種:令和4年6月1日
3回目の接種:令和4年10月1日
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標準的な接種間隔がとれない場合 |
2回目:1回目の接種から1か月以上をおいて接種
3回目:1回目の接種から5か月以上かつ、2回目の接種から2か月半以上をおいて接種
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2回目:1回目の接種から1か月以上をおいて接種
3回目:2回目の接種から3か月以上をおいて接種
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実施期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
注意事項
- 接種する場合は、同封するリーフレットや厚生労働省のリーフレットをよく読んで、有効性とリスクを理解した上でお願いします。
- 必ず1回目に接種したワクチンで3回接種をしてください。3回接種をすることで予防効果が得られるため、最後まできちんと接種することが重要です。
- 「サーバリックス」と「ガーダシル」はそれぞれ接種間隔が異なります。
- 接種後、血管迷走反応として失神することもある為、できるだけ保護者同伴で接種することをお勧めします。
- 新型コロナワクチンとHPVワクチンなどの他のワクチンとの接種間隔は、接種前後2週間あける必要があります。
厚生労働省ホームページ
申込方法と接種までの流れ
1.平成9~17年度生まれの方は、接種前に「予診票」発行を申し込みサイトもしくは保健所健康政策課へ電話にてお申 込みください。
2.保健所から接種に必要な「予診票」、実施医療機関一覧、HPVワクチンに関するリーフレットをお届けします。
3.リーフレットをよく読んで、ワクチンの効果と接種後に起こりうることを理解してください。
4.実施医療機関へワクチンの種類を確認し、予約の上、接種してください。
5.接種費用は定期予防接種のため無料です。
※その他の豊橋市のこどもの定期予防接種については下記リンク先をご覧ください。
自費で接種した方への払い戻しについて
積極的勧奨差し控え期間中に定期対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎてHPVワクチンを自費で接種された方に対して、接種費用を払い戻しします。
対象者
下記のすべてに該当する方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性
- 令和4年4月1日時点で豊橋市に住民登録がある(注1)
- 16歳になる年度(高校1年生相当)の末日までに接種を3回完了していないこと
- 17歳になる年度(高校2年生相当)から令和4年3月31日までに、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)の予防接種を国内の医療機関で任意接種した方(注2)
- 本市以外の市町村で同種の助成を受けていないこと
注1:令和4年4月1日時点で豊橋市以外の市町村に住んでいた方は、その市町村の担当課にお問い合わせください。
注2:9価ワクチン(シルガード)は定期接種対象ワクチンではないため、払い戻しの対象外です。
払い戻しの金額
接種の際に支払った接種費用の実費分(最大3回分)
※予防接種以外の費用(接種に要した交通費や宿泊代、接種証明の発行等に要した文書料など)は対象外です。
※支払った費用が確認できない場合は、市が定める金額となります。
申請期間
令和7年3月31日(必着)
※申請書類が不足している場合、書類の追加提出を求める場合があります。追加提出書類も令和7年3月31日までに提出が必要となるため、申請期限までに余裕をもって申請してください。
手続きの流れ
1.必要書類の提出
以下の書類をそろえて、郵送または健康政策課の窓口まで提出してください。
(1)豊橋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)
(2)接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)※1
(3)接種記録が確認できる書類の写し※2
【例】母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等
(4)被接種者及び申請者双方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類
【例】健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等
(5)振込先金融機関の通帳やキャッシュカードの写しなど、口座名義・口座番号を確認できるもの
※1:支払いを証明する書類がない場合は、市が定める金額になります。
※2:接種記録が確認できる書類がない場合は、接種した医療機関に「豊橋市ヒトパピローマウイルス感染症に
係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」をお持ちいただければ、証明を受けることが可能な
場合があります。なお、証明書発行の際に文書料が必要となる場合がありますが、発行にかかる文書料は
払い戻しの対象外です。
2.決定通知書の発行
提出していただいた申請書の審査を行い、払い戻しが決定しましたら、申請者あてに決定通知書を郵送いたします。
3.指定口座へ入金
決定通知書の発行から2か月以内に指定の口座へ振り込みいたします。
豊橋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)
豊橋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)
【記入例】豊橋市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)
問合先
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 健康政策課
電話番号 0532-39-9109/FAX番号 0532-38-0780
受付時間:9時00分~17時00分