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予防接種Q&A

予診票を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

定期接種の対象の方であれば再発行しますので、紛失した場合は保健所健康政策課(0532-39-9109)にご連絡いただくか、直接保健所窓口へお越しください(市役所や窓口センターでは発行できません)。なお、予診票を持たずに接種した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。
更新日:2018年8月22日

名字や住所に変更があった場合、予診票はそのまま使えますか?

離婚や再婚などによる名字の変更や、豊橋市内での転居であればそのままお使いいただけます。名字の場合は二重線で訂正を、住所の場合は変更後の住所を記入していただいて構いません。
更新日:2018年8月24日

定期接種の対象年齢を過ぎてしまいました。予診票は使えますか?

対象年齢・期間を過ぎた場合、保健所からお送りした予診票は使えません。接種を希望される場合は任意接種となりますので、医療機関にある予診票を使ってください。なお、長期療養等の特別な事情により、やむを得ず定期接種の機会を逸した方については、保健所健康政策課へご相談ください。

更新日:2018年8月22日

任意接種の場合、予診票は発行してもらえますか?

任意接種の予診票は発行していません。医療機関にある予診票を使ってください。
更新日:2018年8月22日

一度豊橋市から転出しましたが、再度転入しました。転出前の予診票はそのまま使えますか?

転出前にお送りした予診票は使えません。転入された方と同じ手続きとなります。

手続きの流れは、こどもの予防接種ページ内の「転入された方」をご覧ください。

更新日:2018年8月24日

予診票になる前の接種券はまだ使えますか?

 平成27年度以前にお送りした接種券(切り離すタイプ)も通常お使いいただけますが、医療機関によっては接種券対応用の予診票の在庫がない等の理由でお使いいただけない場合があります。その場合は、予診票を保健所健康政策課までお申し込みください。

なお、再発行などで接種券と予診票のどちらもお持ちの場合は、予診票を使ってください。

更新日:2018年8月24日

お問い合わせ先

豊橋市保健所(ほいっぷ) 健康政策課
〒441-8539 愛知県豊橋市中野町字中原100番地
電話番号 0532-39-9109 FAX番号 0532-38-0780

受付時間:9時00分~17時00分
E-mail/
kenkouseisaku@city.toyohashi.lg.jp