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高齢者の予防接種(肺炎球菌・インフルエンザ)

   豊橋市では、予防接種法に基づき、高齢者用肺炎球菌およびインフルエンザの予防接種費用の助成をしています。(一部自己負担額があります。)

 肺炎は主に細菌やウイルスなどが肺に入り込んでおこる肺の炎症です。日常生活の中でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは「肺炎球菌」です。予防接種によって、肺炎球菌による感染症予防とかかった際の重症化を防ぐことができます。

 インフルエンザは通常の「かぜ」に比べて症状が強く、急な高熱や頭痛があらわれ、気管支炎や肺炎を併発し、死亡に至る場合もあります。予防接種によって、感染症予防とかかった際の重症化を防ぐことができます。

 

高齢者用肺炎球菌予防接種
対象年齢     
  • 65歳の方
  • 60歳~65歳未満の一定の障害がある方

 ※過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことのある方は対象となりません。

回数
  • 実施期間内に1回
インフルエンザ予防接種 
対象年齢        
  • 満65歳以上になる方

(12月31日までに65歳になる方。ただし、誕生日を迎えて65歳になった日から対象になります。)

  • 60歳~65歳未満の一定の障害がある方
回数
  • 実施期間内に1回

 高齢者用肺炎球菌予防接種

対象  

  • 接種日時点で豊橋市に住民登録があり、次の(1)・(2)いずれかに該当する方。

 ただし、公費・自費を問わず過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことのある方は対象となりません。

(1)

満65歳の方

 ※対象年齢表を参照してください

(2)  接種日に満60歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1級(心臓・腎臓・呼吸器・または免疫の機能障害に限る)をお持ちの方

 ※過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことのある方で、2回目以降の接種を希望する場合は全額自己負担での接種になります。(直接医療機関にお問い合わせください)

 ※5年後には対象となりません。

 ※機会を逃すと全額自己負担での接種となります。その場合の費用は医療機関ごとに異なりますので、医療機関にお問い合わせください。

 ところ

 市内の実施医療機関   

接種回数と費用

  • 接種回数:実施期間内に1回
  • 自己負担額(有料の方):2,000円

 ※ただし、生活保護 世帯の方・令和6年度の市県民税非課税 世帯の方は無料です。(世帯は令和6年1月1日時点の構成で判断します)

 ※自己負担額の有無は令和6年度の 世帯の課税状況に基づいています。

 ※課税状況に変更があった場合は接種前に必ず保健医療企画課までご連絡ください。(接種後の払い戻しはできません)

予診票などの発送

対象の方には誕生月の月末に送付します。4・5月生まれの方は今年度の課税状況が決定する6月に発送いたしますが、4・5月の誕生日直後に接種する事情のある方はあらかじめ保健医療企画課までご連絡ください。

受け方

 実施医療機関に事前に予約の上、接種してください。

 ※各医療機関にあるワクチンの在庫状況や予約状況は、市では把握しておりません。

持ち物

  • 予診票・接種費用(有料の方)
  • 身体障害者手帳(60歳以上65歳未満の方)

※予診票を持たずに接種した場合は、接種費用が全額自己負担になります。(接種後の再発行はできません)

※予診票を紛失した場合は、再発行しますので、接種前に保健所保健医療企画課までご連絡ください。

※豊橋市に転入された対象の方は、予診票を発行しますので接種前に保健所保健医療企画課までご連絡ください。

 

市内の実施医療機関で接種できない場合:「市内の実施医療機関以外で接種を希望する方」をご覧ください。

健康被害救済制度

予防接種によって引き起こされる重い副反応により、健康被害が生じ、予防接種によるものと認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

令和5年度 インフルエンザ予防接種     ※令和5年度は終了しました

とき

 令和5年10月1日(日曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

  ※例年より流行が早まる可能性がありますので、早めの接種をお願いします。

ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後約2週間から約5か月とされています。

 

ところ    

 市内の令和5年度高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関

 (対象者にお送りする予診票に医療機関一覧を同封します。)

対象

  • 接種日時点で豊橋市に住民登録があり、次の①②いずれかに該当する方。
接種日に満65歳以上の方 (12月31日までに65歳になる方が対象)

※昭和33年10月2日~昭和33年12月31日生まれの方は、誕生日を迎えてから接種をしてください。

接種日に満60歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1級(心臓・腎臓・呼吸器・または免疫の機能障害に限る)をお持ちの方

※昭和38年10月2日~昭和38年12月31日生まれの方は、誕生日を迎えてから接種をしてください。

【注意】実施期間内に65歳または60歳になる対象者で誕生日前に接種を希望する場合は、全額自己負担となります。

接種回数と費用

  • 接種回数:実施期間内に1回
  • 自己負担額:有料の方は1,500円(自己負担額は、予診票右上に記載されています)

 ※生活保護世帯の方・令和5年度の市県民税非課税世帯の方は無料です。

     (世帯は令和5年1月1日時点の構成で判断します)

 ※自己負担額の有無は、令和5年度の世帯の課税状況に基づいてます。

 課税状況(世帯全員が非課税になったなど)に変更があった場合は、必ず接種前に健康政策課までご連絡ください。

 (接種後にご連絡いただいても、払い戻しはできません。)

 

予診票などの発送

 対象の方に、9月25日に送付します。

受け方

 実施医療機関に事前に予約の上、接種してください。

医療機関におけるワクチンの予約状況について

 豊橋市内の医療機関のインフルエンザワクチンの予約状況については下記豊橋市医師会のホームページで確認できます。各医療機関のワクチンの在庫状況については保健所では把握しておりません。

持ち物

  • 予診票
  • 身体障害者手帳(60歳以上65歳未満の方)

※予診票を持たずに接種した場合は、接種費用が全額自己負担になります。

※予診票を紛失した場合は、再発行しますので接種前に健康政策課までご連絡ください。

※豊橋市に転入され、インフルエンザの予防接種を受けていない方は、予診票を発行しますので接種前に健康政策課までご連絡ください。

健康被害救済制度

 予防接種によって引き起こされる重い副反応により、健康被害が生じ、予防接種によるものと認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

市内の実施医療機関以外で接種を希望する方

 豊橋市以外にかかりつけ医がいる、施設に入所中などの理由で市内の実施医療機関で接種することができない場合、接種前に申請が必要です。申請書を保健所保健医療企画課の窓口または郵送にてご提出ください。接種に必要な書類の作成までに時間を要するため、余裕を持って申請してください。なお、申請前に接種した場合の払い戻しはできませんので、必ず事前に申請をしてください。

 

<窓口で申請を希望される方>

・申請から接種に必要な書類の作成までに1週間程度かかります。

<郵送で申請を希望される方>

申請から接種に必要な書類のお届けまでに2週間程度かかります。(往復の配達日数が必要となるため)

・接種に必要な書類の郵送を希望される場合は、宛名の記載及び切手を貼り付けた返信用封筒の添付が

 必要となります。

・送付先

 〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地 豊橋市保健所 保健医療企画課 予防接種グループ宛

 

※申請書は下記からダウンロードできます。(①②どちらも同じ様式です。)

①愛知県内

 愛知県広域予防接種事業の協力医療機関での接種であれば、自己負担金以外での費用負担はありません。
詳しくは愛知県広域予防接種事業ホームページをご覧ください。(協力医療機関でない場合は、愛知県外での接種と同様、全額自己負担後、払い戻しになります。)

詳しい案内と予防接種連絡票・依頼書交付申請書の記入例は 下記からダウンロードできます。

②愛知県外または実施医療機関外

 医療機関で全額自己負担後、払い戻しになります。(予防接種費補助金制度の利用となります。)

詳しい案内と予防接種連絡票・依頼書交付申請書の記入例は下記からダウンロードできます。

払い戻しの申請書(請求書)と記入例は下記からダウンロードできます。


お問合わせ先

〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 保健医療企画課 
電話番号 0532-39-9109/FAX番号 0532-38-0780 

受付時間:9時00分~17時00分