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健康被害救済制度について

※新型コロナワクチンの健康被害救済制度についてはこちらをご確認ください。

 予防接種を受けた後、一定の時期の間に様々な身体の反応や異常な症状がみられることがあります。

(1)通常みられる反応
 ワクチンの種類によっても異なりますが、 発熱、接種局所の発赤・腫れ、しこり、発疹(じんましん)などの発疹が比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

(2)重い副反応
 予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けて下さい。ワクチンの種類によっては、 極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に、 厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種を受けたことによるものと認定したときは健康被害救済制度による給付の対象となります。
 
(3)紛れ込み反応
 予防接種を受けてしばらくした後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることもあります。

 

定期予防接種による健康被害救済制度について

1. 申請

定期接種によってひきおこされた副反応により、疾病にかかったり、その疾病で障害の状態となったり、死亡した場合において、予防接種法に基づく給付の申請をすることができます。

             

2. 審査

その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、 予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

             ⇩認定されたら

3. 給付

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、国が認定した期間まで支給されます。また、豊橋市独自の制度として、認定された方には見舞金(給付対象年度ごと最初の給付月に年額15,000円)が支給されます。

   厚生労働省の健康被害救済制度のページ

 

4. 注意事項

(1)健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審議会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。

(2)申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

(3)申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。

(4)申請を検討されている方は、保健所健康政策課まで、事前にご相談ください。

 

任意予防接種による健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合等、予防接種法に基づかない接種(任意接種)で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、定期接種による健康被害と比べて救済の対象、額などが異なります。
   独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済制度のページ
 

豊橋市の加入する保険による救済制度

 豊橋市が実施した任意予防接種後に生じた症状により、死亡または予防接種法に定める身体障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、豊橋市が加入している全国市長会予防接種事故賠償保障保険によって所定の給付を受けることができます。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能です。

 

問合先・相談窓口

〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 健康政策課 
電話番号 0532-39-9109/FAX番号 0532-38-0780