遺族基礎年金は、国民年金に加入している方や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなられた ときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
支給要件
- 次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者であること
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること
3.老齢基礎年金の受給権者であること
4.老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
※1、2の要件については、以下の保険料納付要件のいずれかを満たす必要があります。
・死亡日の前日において、保険料納付済期間及び免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
・死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間の保険料に未納がないこと(特例)。
※3、4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
受給対象者
- 死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
1.子のある配偶者
2.子
※子とは18歳になった年度の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金額(令和6年度)
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円(月額67,808円)
〔子の加算額〕
・子2人目まで:234,800円(1人につき)
・子3人目から:78,300円(1人につき)
必要書類とお手続き窓口
亡くなられた方の年金加入状況や、請求者の世帯状況によって必要書類やお手続きの窓口が異なります。
詳しくは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)までお問い合わせください。
関連リンク
・遺族基礎年金(日本年金機構ホームページ)