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寡婦年金・死亡一時金

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、夫との婚姻関(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。

*夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合や妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金受け取っている場合は請求することができません。

*寡婦年金と死亡一時金を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

寡婦年金の金額

夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。

必要書類とお手続き窓口

亡くなられた方の年金加入状況や、請求者の世帯状況によって必要書類やお手続きの窓口が異なります。

詳しくは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)までお問い合わせください。

関連リンク

寡婦年金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)

 

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けることなく亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

*死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。

*死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

*死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。

死亡一時金の額

保険料納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

  *死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、

   上記の金額に8,500円加算されます。

必要書類とお手続き窓口

亡くなられた方の年金加入状況や、請求者の世帯状況によって必要書類やお手続きの窓口が異なります。

詳しくは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)までお問い合わせください。

関連リンク

死亡一時金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)