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スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業
スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業

事業概要

 農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を図るため、スマート農業技術の現場導入と生産・流通・販売方式の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援する農林水産省の事業です。

 

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対象メニュー及び補助率

 〇農業支援サービスの育成加速化支援のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)
 (1)立上げ・事業拡大の取組

  ・補助率:定額(事業主体あたり補助上限額1,500万円※)

※事業実施主体がスマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において、

促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該内容と合致している場合3,000万円

 (2)スマート農業機械等導入

  ・補助率:事業費の1/2以内(1事業実施主体当たりの上限額は1,500万円。

ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円を上限額※)

※事業実施主体がスマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において、

促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該内容と合致している場合5,000万円

 

☆本事業におけるスマート農業機械とは次の1~3までに適合した技術を用いた農業機械・器具を指します。

  1. 農業機械等に組み込まれて活用されるものであること
  2. 情報通信技術を用いた技術であること ※電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられるものに限る
  3. 農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断または動作にかかる能力の全部または一部を代替し、補助し、または向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減または農業の経営管理の合理化を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものであること

 

事業対象者

〇農業支援サービス事業体

 農業支援サービスとは農業者に対し対価を得て提供するサービスであって、次のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業をいいます。なお、当該サービスを提供する事業者のことを農業支援サービス事業者といいます。

〇サービス内容

☆専門作業受注型

・農業者の行う農作業を代行する取組

・受委託契約の下で農作業を代行するもの

☆機械設備供給型

・農作業者が使用するスマート農業機械等をレンタル、サブス

クリプション等の販売以外の手段によって農業者に提供する取組

・1つまたは1式の農業機械・器具につき複数の農業者に提供すること

☆人材供給型

・作業者を必要とする農業現場に農作業を行う

人材を派遣する取組

☆データ分析型

・農産物、種苗、土壌や圃場等の状態の把握及びその情報の分析を行

い、これに基づき農業者に情報・助言等を提供する取組

☆複合サポート型

上記サービス内容の複合型の取組

 

 

要望方法

〇要望される方は豊橋市農業支援課農業振興グループまでご連絡ください

 

 農業支援課農業振興グループ:0532-51-2476

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