後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者の方も保険料を負担することになります。
1.保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が平等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計になります。ただし、均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされます。
※愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)へ移行します
2.保険料の納め方
保険料の納め方には、受給されている年金から天引される「特別徴収」と、 口座振替または納付書払により納付する「普通徴収」の2種類があります。
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対象となる年金の受給額が年間18万円以上の方でも、
次の場合は普通徴収となります。
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- 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
- 年度途中で受給年金に異動があったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額が変更になったとき
- 納付方法変更の申し出をされた方
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はい |
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いいえ |
特別徴収
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年金支給月に保険料が年金から天引きされます。
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普通徴収
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口座振替または納付書払により納付いただきます。
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※特別徴収から口座振替に納付方法を変更することができます。くわしくは、お問い合わせください。
3.保険料の軽減
- 均等割額 ・・・ 所得の低い世帯の方は、世帯主および被保険者の所得合計額に応じて下表のとおり軽減します。
※ 消費者物価の伸びなどを考慮し令和5年度保険料の2割軽減及び5割軽減の判定基準額が改定されました。
軽減割合
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世帯主および被保険者の所得合計額
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2割軽減
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43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円
×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯
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5割軽減
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43万円+(29万円×世帯の被保険者数) +[10万
円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯
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7割軽減
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43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]
以下の世帯
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※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
※2 世帯主及び世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
- 所得割額・・・これまで一定の所得以下の方の所得割額を軽減してきましたが、平成30年度から、制度の見直しにより、所得割額の軽減制度は廃止されました。
- 職場の健康保険などの被扶養者だった方・・・社会保険等の被扶養者であった方に対する軽減については、段階的に縮小され、令和元年度からは、後期高齢者医療制度加入から2年を経過する月まで均等割額を5軽減します。
詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ
4.保険料の減免
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。
詳しくは、お問い合わせください。
- 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
- 事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が一定程度減少した方等への保険料の減免制度があります。
(申請期限:令和5年12月28日)
まずはお電話でお問い合わせください。(国保年金課後期高齢者医療担当電話番号:0532-51-3132)
(1)減免対象者及び必要書類
対象者
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必要書類
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新型コロナウィルス感染症により、
世帯の主たる生計維持者が死亡
又は重篤な傷病を負った世帯
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医師による死亡診断書又は診断書
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新型コロナウィルス感染症により、
世帯の主たる生計維持者の事業収入、
山林収入又は給与収入の減少が見込まれる世帯※
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収入の減少がわかる給与明細書や帳簿等の写し
※事業等の廃止や失業の場合には、それらのものに加えて事業等の廃止や失業がわかるもの(例:廃業届・離職票などの写し)が必要です
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(2)減免する保険料
減免対象保険料(令和5年度分の保険料は対象外)
- ア.令和4年度相当分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
- イ.令和4年度相当分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの。
- ウ.令和3年度相当分の保険料で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
※ア、ウについては令和5年5月31日までに申請できなかった場合は、申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限る。
※減免対象や減免となる保険料について詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ
5.保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
納付相談を希望される方は、お問い合わせください。